一般社団法人大阪府調査業協会の定款について詳しく説明しています。

定款

■第1章 総則
第1条  名称 この法人は、一般社団法人大阪府調査業協会と称する。
第2条  事務所 この法人は、事務所を大阪市北区西天満4丁目11番8号におく。
第3条  目的 この法人は、日本国憲法に保障されている基本的人権の重要性に鑑み、府下において人権尊重思想の普及高揚を図るとともに、基本的人権に係わる調査について、自主的に規制する等の取り組みを行うことにより調査業の適正な運営と健全な発展及び不当な調査等の防止を図り、もって府民の福祉に寄与することを目的とする。
第4条  事業 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. (1)関係官公庁の指導等を遵守させるための会員に対する指導・勧告
  2. (2)基本的人権に係わる調査についての会員による自主規制の推進
  3. (3)会員の営む調査業に対する苦情の処理
  4. (4)人権尊重思想の普及、高揚を図るための各種啓発事業
  5. (5)調査業の適正化と健全な発展のため必要な調査・研究・指導等
  6. (6)調査業者その他調査業に従事する者に対する研修
  7. (7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
■第2章 会員

第5条  種別
この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 大阪府下において探偵業、興信業その他調査業を営むもので、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人その他の団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人その他の団体
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの

第6条  入会金及び会費
1  正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2  賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

第7条  入会
正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及び准構成員並にこれが役員となっている企業及び団体は入会することはできない。

第8条  退会
1  会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2  会員が、次の各号の一に該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)死亡又は解散したとき
(2)会費を1年以上納入しないとき

第9条  除名
会員が、この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第10条  拠出金品の不返還
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない

■第3章 役員

第11条  種別及び選任
1、 この法人に、次の役員をおく。
(1)会長      1人
(2)副会長    1人
(3)専務理事  1人
(4)常務理事  1人
(5)理事 (会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
10人以上15人まで。
2、役員は、総会において選任する。
3、 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第12条  職務
1、 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 、 副会長は、この法人を代表し、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3、 専務理事は、この法人を代表し、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を統括する。
4、 常務理事は、理事会の議決に基づき、常務を処理する。
5、 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6、 監事は、民法第59条の職務を行う。

第13条  任期
1、役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 、役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第14条  解任
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。 ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。



■第4章 顧問及び相談役

第15条  顧問及び相談役
1、この法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2、顧問及び相談役は、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3、前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める


■第5章 総会

第16条  種別 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第17条  構成 総会は、正会員をもって構成する。
第18条  権能 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
第19条  開催
1、 通常総会は、毎年6月に開催する。
2、 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)監事が民法第59条4号の職務を行うため必要と認めたとき
第20条  招集
1、 総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の場合は、監事が招集する。
2、 会長は、前条第2項第2号の規定による請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3、 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第21条  議長 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第22条  定足数 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第23条  議決 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条  書面表決等 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第25条  議事録
1、 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数
(3)出席した正会員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する件
2、 議事録には、その会議において出席正会員のなかから選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

■第6章 理事会

第26条  構成 理事会は、理事をもって構成する。
第27条  権能 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関すること
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
第28条  開催 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
第29条  招集
1、 理事会は、会長が招集する。
2、 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3、 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 
第30条  議長 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第31条  定足数等 第22条から第25条までの規定は理事会について準用する。この場合において、第22条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事総数」と、第23条から第25条までの規定中「総会」とあるは「理事会」と、「正会員」とあるは「理事」と読み替えるものとする。

■第7章 資産・会計及び事業計画

第32条  資産の構成 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第33条  資産の管理 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第34条  経費の支弁 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第35条  事業計画及び予算 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、年度開始前に総会の承認を得なければならない。
第36条  暫定予算
1、 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2、 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。 
第37条  事業状況報告及び決算 会長は、年度終了後3ヶ月以内に、事業状況報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第38条  及び決算 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

■第8章 事務局

第39条  設置等
1、 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2、 事務局の職員は、会長が任免する。
3、 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。

■第9章  定款の変更及び解散

第40条  定款の変更 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。
第41条  解散及び残余財産の処分
1、 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2、 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3、 解散後の残余財産は、総会の議決を経、大阪府知事の認可を得て、この法人と類似の目的をもつ公益法人に寄付するものとする。

■第10章 雑則

第42条  委任 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

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