一般社団法人大阪府調査業協会の倫理網領について説明しています。

倫理網領

一般社団法人 大阪府調査業協会


第1 会員は、業務の社会的使命とその影響に対する責任の重大なることを自覚し、業界の発展と社会的地位の向上に努めること。
第2 会員は、相互の自主性を尊重し、尊敬・融和・協調の精神をもって協会の円満明朗な発展に努めること。
第3 会員は、依頼者に対して思いやりと誠意をもって接し、いささかも信頼を傷つけるが如き言行を固く戒め、適正な報告書をもってその信託に応えること。
第4 会員は、業務の遂行にあたって、常に協会員たる責務と誇りを堅持して、法に違反したり、あるいは社会的常識を逸脱して非難されるが如き行為は厳に自戒、自粛すること。
第5 会員は、いかなる名目を問わず、部落差別を意図する調査の依頼を受けてはならない。
第6 会員は、被調査者、又はその親族が同和地区に居住した事実、又は居住する事実の有無について調査し、又は報告をしてはならない。
第7 会員は、同和地区の所在地の一覧表等を所持、又は販売し、特定の地区が同和地区であることを教示する等、同和地区の所在地を明らかにする情報を提供してはならない。
第8 会員は、その業務活動において協会の法人名を不当に利用してはならない。
第9 その他、協会の名誉又は信用を失墜させるような行為をしてはならない。

~綱領違反に対する処置~
第10 監督官庁の通報及び新聞・テレビ等の報道、又は被害者等による情報を入手した場合、総務委員会は速やかに事実の確認につとめ、結果を会長に報告する。
第11 長は、前条により報告を受けたときは、理事会を招集する。理事会は関係者の出席を求め、その弁明、意見を聴く等、事実の究明を行ない、公平な処置を行なうものとする。
ただし、除名に関しては定款第9条によるものとする。

協会概要詳細

業務内容詳細

リンク集

警察庁生活安全局
大阪府警察
大阪府府民文化部人権局
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
興信所・探偵社業届出等

大阪府調査業協会のマーク

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